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下記の条件を満たしている「中小建設事業主」

① 「建設業の雇用保険料率」の適用を受ける建設業の事業主

② 従業員の人数が300人以下または資本金3億円以下の事業主

③ 受講料を事業者負担とする事

④ 受講生が雇用保険被保険者である事

⑤ 受講生に受講期間中に賃金を支払う事

※年度によって変更になる場合が御座います。詳しくは厚生労働省ホームページをご確認下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000201717_00006.html

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※年度によって変更になる場合が御座います。詳しくは厚生労働省ホームページをご確認下さい。

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​対応エリア
松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、安来市、江津市、雲南市、仁多郡、奥出雲町、飯石郡、飯南町、邑智郡、川本町、美郷町、邑南町、鹿足郡、津和野町、吉賀町、隠岐郡、海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町

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【事務局】〒691-0011 島根県出雲市国富町838-2

【講習場所】〒691-0012 島根県出雲市西代町1000-9
TEL 0853-63-3966    FAX 0853-63-3365

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